突発的な事故‧病気のリスク

あなたの会社は大丈夫?

こんなにあった!
政府労災で
補償されない費用

政府労災入ってるけど、労災の上乗せ保険っているんかな?

はい。例えば35歳で妻子がいる方のケースやと、約8,936万円が不足すると言われていますよ。

え!そんなに?

もし労災事故で従業員さんが亡くなった場合、政府労災から補償されないものがあるんです。

全部補償されるわけではないんや。

はい。社員の方が今後得られるはずだった収入「遺失利益」や遺族への「慰謝料」、また「葬儀代金」…

政府労災だけやと全然足りないことはわかったわ。

現状と概要

突発的な事故・病気
のリスク

労働者の心身の健康を保護するための対策を。

日本の企業において、労災事故の中で増え続けている問題の一つが「精神障害の労災請求」です。これは、労働者が職場のストレスや過重な業務負荷などの要因により精神的な疾患を発症し、それが労働災害として認定され労災補償を求めるものです。近年、精神障害による労災請求が増加しており、その傾向は継続しています。具体的には厚生労働省の公表では2017年から2021年の間で精神障害の労災請求件数は35%も増えています。この現象は労働環境の悪化や働き方の変化、ストレス要因の増加などが背景にあります。
企業は従業員のメンタルヘルスケアやストレス対策を重視し、予防策の充実に取り組むことが重要です。労働者の心身の健康を保護するために、労災事故のリスクを最小限に抑える努力が求められています。

企業のリスク対策・備え

使用者賠償責任保険
とは

使用者賠償責任保険は、従業員等が業務により被ったケガや病気について、企業が法律上の損害賠償責任を負担する場合の損害を補償する保険です。従業員が業務中に負傷し、病気や障害にかかった場合または労働災害や職業病により死亡した場合で、企業側に過失や安全配慮義務違反などがあった場合、使用者は賠償責任を求められます。このような場合に、使用者賠償責任保険は、損害賠償金や争訟費用を補償することができます。
使用者賠償責任保険は具体的に以下のようなリスク(いずれも使用者に過失や安全配慮義務違反があった場合)をカバーします。

  • 従業員が業務中に負傷した場合
  • 従業員が業務上疾病や障害にかかった場合
  • 従業員が上司からパワハラを受け、その結果、精神障害が発生した場合

労働紛争に関する使用者賠償責任保険に加入することで、企業は従業員やその遺族に対して賠償責任を負うことになった場合に備えて、企業の資産を守ることができます。また、従業員に対する補償を行うことで、従業員との信頼関係を構築することができます。

とある経営者さん同士の
ひとコマ

最近、建設業の中小企業に必要な保険を探してるんやけど、業務災害保険って聞いたことある?

ええ、うちも契約しているよ。建設現場での労働災害や、その他の事故で労働者がけがをした場合に、その治療費をカバーしてくれる保険だよ。

なるほど、確かに現場での事故はよくあるから、この保険は必要かもしれないね。でも、具体的にどんな事故をカバーしてくれるの?

例えば、足場が崩れて転落事故が起きた場合や、工事現場での重機事故、建設資材の落下など、労働者がけがをしてしまった事故は全てカバーされるよ。

そうか、それは頼もしいね。でも、保険料は高くないの?

実は、業務災害保険は必要経費になるので、経費に計上することができるんだ。保険料も、契約内容によって異なるけど、リーズナブルな金額で契約できるよ。

そうなんだ、知らなかった。うちも契約しておいた方がいいかもしれないね。

そうだね、建設業界では必須の保険だから、今すぐ保険会社に相談してみたら?

うん、そうするよ。ありがとう、教えてくれて。

法律の専門家からひと言

弁護士のアドバイス

自社の従業員が業務中に怪我をした場合、真っ先に思い付くのが労災でしょう。法律上、従業員が業務上負傷し、または疾病にかかった場合、会社は会社の費用で必要な療養を行わなければならないとされています。いわゆる災害補償制度ですが、会社に資力がない場合に備え、政府が管掌する労災保険制度を設け、災害補償に対応していることは周知のとおりです。

ただし、労災補償や労災保険は、従業員が被ったすべての損害を補償するものではありません。それらを超える損害が発生した場合には、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償の対象となりますので、労災では不十分と考える従業員との間でトラブルになることがあります。

労災の例でいえば、建設作業中の転落事故や飲食店での調理中の火傷などが考えられますが、最近多いのはハラスメントの項目でも述べましたように、長時間労働やパワハラによって精神疾患を発症するケースです。場合によっては自殺に至るケースもあります。

近時裁判で争われたものとして、飲食店の店長を務めていた従業員が長時間労働及び過酷なノルマによってうつ病を発症して自殺したとされた事例で、会社は、従業員が店舗において業務を遂行している状況や労働時間を把握し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して従業員の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務(安全配慮義務)を負い、時間外労働時間や具体的な業務内容から業務と自殺との因果関係を認め、労災保険による遺族補償給付では足りない約2000万円の損害賠償を命じた事例があります(那覇地裁令和5年4月25日判決)。

この事例では、自殺の要因として業務以外の事情(家族の問題や個人的な金銭問題)も影響しており、また店長の立場であれば他の店舗の応援を受ける手段も取り得たということで、5割の過失相殺がなされていますから、そのような特別な事情がなければ賠償額はもっと多額に上っていたということになります。

このように、労災認定の後、会社を相手取って民事訴訟が提起され、会社の責任が認定されれば賠償額も数千万円から1億円を超えることが考えられます。

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